債務整理手続なら弁護士 冨本和男

債務整理の手続きの流れ

債務整理手続について

法律相談の予約(電話・メール・お問い合わせフォーム)

債務整理手続について法律相談を希望の方は、電話(03-3502-7077)・メール(tomimoto@aska-law.jp)・お問い合わせフォームで法律相談の予約をお入れください。詳しくは、法律相談についてのページを参照ください。

※注意事項

破産せざるを得ない場合、以上のような行為があると免責が許可されなくなります。

法律相談

債務整理手続について弁護士が面談して説明し,負債状況・資産状況・生活状況・債務整理事件の処理に関する意向等を聴取いたします。債務整理事件をお引き受けするためには,面談が必要です。遠方の方は,ご相談ください。
債務整理手続の法律相談の場合、以下のものを持参してください。

仮の方針決定

債務整理手続のうち、どれが適切か、事情を確認した上で仮の方針を決定します。
債務整理手続の種類については、債務整理とはのページ参照ください。

方針決定の目安
毎月の手取り収入から家賃を差し引いた残りを3で割った金額を弁済原資として、3年間の分割弁済が可能か

借金の額 <{(手取り収入-家賃)÷ 3 }× 36 → 任意整理・個人民事再生
借金の額 >{(手取り収入-家賃)÷ 3 }× 36 → 自己破産

契約締結・委任状作成

着手金・手数料の支払

※着手金とは、事件の着手に当たっていただくお金です。原則として着手金をいただいてから事件処理を開始します。着手金は、結果にかかわらず弁護士が手続を進めるためにいただくお金で原則としてお返しすることはありません。
詳しくは費用についてのページを参照ください。

債権者全員に受任通知を発送

債務整理手続の開始を債権者に知らせるための通知です。受任通知によって、弁護士があなたの代理人となっている事が債権者に伝わり、債権者はあなたに直接取り立てることが許されなくなります。

債権者に残債・取引経過の開示を要求

利息制限法に従い引き直し計算

過払い金があれば回収

※過払い金とは、取引経過を利息制限法に従って元利計算した結果、負債がなくなっているだけでなく、払いすぎになっている場合の払いすぎのお金をいいます。
サラ金業者から取引開始時に多額の借り入れをし、長年サラ金業者の指示通りの金額を支払い続けていたような場合、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金があると、そのお金で他の債務を一括弁済できることもあり、無理のない任意整理が可能になります。また,過払い金を破産申立て費用に充てることも可能になります。

方針決定(※方針変更の場合は着手金・手数料の清算)

債務整理手続のうち、どれによるか相談の上決定します。
債務整理手続の種類については、債務整理とはのページを参照ください。

方針に従った事件処理

【任意整理の場合】

【自己破産の場合】
※以下は東京地方裁判所で申立てする場合

【個人民事再生の場合】
※以下は東京地方裁判所で申立てする場合

詳しくはお問い合わせください。

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