債務整理費用を中心に説明します。
債務整理に関する法律相談 無料
債務整理には、任意整理(過払い金の回収のみの場合も含む。)・自己破産・個人民事再生・特定調停といった方法があり、費用は手続・事案の内容ごとに設定してあります。
任意整理・特定調停
1:着手金
事件の着手に当たっていただくお金です。分割払いでもお受けしております。サラ金業者との取引期間が長く過払い金の回収が見込める場合には過払い金回収時にいただくという形でも応じております。
1万5,750円(消費税込み)× 債権者数
世帯収入の少ない方については,法テラス(日本司法支援センター)相応案件として安価(法テラスの審査によって決定されます。)でお引き受けすることもあります。ご相談ください。
※法テラス(日本司法支援センター)は,資力の乏しい人に法律相談援助・代理援助といったサービスを提供している機関です。法テラスの審査で援助が決定されると、弁護士費用を立て替えてもらうことができ,立て替えて貰った費用につき月5千円ずつ支払えばよくなり、資力の乏しい人でも弁護士に依頼することができるわけです。
2:報酬金
和解が成立する都度発生します。
- 減額報酬
0円 減額だけの場合,債権者への支払だけで精一杯かと思います。減額報酬はいただいておりません。 - 過払い金報酬
回収した過払い金の20%(別途消費税) 過払い金報酬は,業者から回収したお金の中からいただくので心配いりません。
自己破産
1:手数料
分割払いもできます。
1. 同時廃止事案の場合
18万9,000円(消費税込み)
2. 管財人が付く事案の場合
24万1,500円(消費税込み)
世帯収入の少ない方については,法テラス(日本司法支援センター)相応案件として安価(通常15万円前後。法テラスの審査によって決定されます。)でお引き受けすることもあります。ご相談ください。
2:実費
1の手数料の他に実費(印紙代、切手代、予納金)として、
15,790円(管財人が付かない同時廃止事案の場合)
または
221,590円(管財人が付く事案の場合、予納金20万円について分割払いもできます。)かかります(東京地方裁判所で申し立てた場合)。
※管財人が付き実費が高くなる事案
- 一部の債権者だけに多額の弁済をした場合
- 免責不許可事由がある場合
- 20万円以上の財産がある場合
- 生命保険の解約返戻金がある場合
- 個人事業者である場合
- 借金が5,000万円以上ある場合
- 多数の債権者が存在する場合
個人民事再生
1:手数料
分割払いもできます。
- 住宅資金特別条項を提出しない場合
26万2,500円(消費税込み) - 住宅資金特別条項を提出する場合
31万5,000円(消費税込み) - 世帯収入の少ない方については,法テラス(日本司法支援センター)相応案件として安価(法テラスの審査によって決定されます。)でお引き受けすることもあります。ご相談ください。
2:実費
1の手数料の他に実費(印紙代、切手代、予納金)として、18万円位かかります(東京地方裁判所で申し立てた場合、個人再生委員への分割予納金15万円位について分割払いできます。)。
その他一般民事事件に関する法律相談料・着手金・報酬
債務整理費用以外の一般民事事件に関する法律相談料・着手金・報酬については、
電話(03-3262-7077)かメール(tomimoto@aska-law.jp)かお問い合わせフォームでご相談下さい。
※誰かから私を弁護士として紹介してもらったような場合、その紹介者に対して一切お金を払う必要はありません。弁護士を紹介する事によってお金を取る行為は弁護士法上禁止されており、刑罰の対象にもなります。紹介者があなたに対し紹介料等金銭の支払いを求めてきたような場合、あなたが既に支払ってしまったような場合、必ず私に知らせてください。

